マレーシアでバイオマス取引を行う企業にとって、規制要件は取引品目・事業体の構造・仕向地によって大きく異なる。本稿では必須ライセンスフレームワークを解説する。
マレーシアのバイオマス輸出規制フレームワークは製品によって複数の機関が関与する。パーム油残渣(PKS・EFB)はMPOB(マレーシアパーム油委員会)の管轄に属する。非パームバイオマス(ゴム材・他樹種の木質ペレット)は対象外だ。輸出書類・植物検疫証明書・税関申告はサプライヤーの責任だが、バイヤーも港頭での不測の事態を避けるためこのフレームワークを理解しておく必要がある。
MPOB取引ライセンス
マレーシアでパーム油またはその副産物(PKS・EFBを含む)の取引・加工・取扱いを行う企業はすべてMPOB取引ライセンスを保有しなければならない。ライセンス年間費用はRM100。申請手続きは簡便だが、登録済み法人(Sdn Bhdまたは他形態)と事業所住所が必要だ。このライセンスなしにパーム残渣を取引した場合、罰金および取引権の取消しリスクにさらされる。
輸出書類
- 植物検疫証明書(JPP)——農業省が発行;PKS・EFBを含むすべての植物由来材料の輸出に必要。申請するのは実際の輸出者(サプライヤー)であり、ネットワークハブやブローカーではない。
- 税関K2フォーム——マレーシア税関輸出申告書;輸出記録者が提出。
- 品質分析証明書(CoA)——法的義務ではないが商業上不可欠;バイヤーが代金決済の根拠として参照する。
- 船荷証券(BL)——船会社が発行;FOB条件下でFuelCoreは代金保全の一環として通常BLを保持する。
- GACC登録(中国向け輸出)——2021年以降、食品チェーン植物製品の中国輸出に必要。エネルギー用バイオマス燃料の中国向け輸出は別コードの適用となり取扱いが異なる。